フリーランス新法、始動!シルバー人材センターの新契約方式とは?

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フリーランス新法、始動!

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス新法」)は、フリーランスとして働く人々が安心して仕事ができる環境を整えるため、令和6年11月1日に施行されました。
具体的には、フリーランスの方と企業などの発注事業者との取引を適正化し、就業環境を整備することを目的としています。
シルバー人材センターにおいては、シルバー会員がフリーランスに該当します。
この法律の施行により、シルバー人材センターはシルバー会員に対して、契約条件(業務内容、報酬額など)を明示する義務が生じます。
これは書面または電磁的方法(メールやアプリなど)により通知する必要があります。

これまでの契約方式


従来の契約方式では、シルバー人材センターが発注者から仕事の依頼を受け、シルバー会員に再委託する形を取っていました。

新たな契約方式


新たな契約方式では、発注者は「シルバー人材センター利用規約」および「会員業務就業規約」に同意のうえ、シルバー人材センターと利用契約を結びます。
シルバー人材センターはこの利用契約に基づき、シルバー会員向けの業務仕様書を作成し、就業条件を明示します。
シルバー会員が業務仕様書に同意することで、発注者とシルバー会員の間に請負・委任契約関係が成立します。
その結果、シルバー会員への報酬(会員業務委託料)は、シルバー人材センターではなく発注者が支払う形態となります(シルバー人材センターは委託料の代理請求・代理支給を行います)。
これにより、発注者、シルバー人材センター、シルバー会員間の三社間で包括的な契約関係が成立し、シルバー人材センターは発注者とシルバー会員の間に入り、様々な調整を行います。

弊社提供システム「ひまわりさーくる」の対応

弊社が提供するシルバー人材センター向けシステム「ひまわりさーくる」では新たな契約方式の導入に伴い、以下の対応を実施しました。

  • 受注入力時に就業対象のシルバー会員を入力することで、シルバー会員向けの業務仕様書を印刷可能としました。入力された就業会員情報は、作業実績入力時にもそのまま利用できます。
  • 発注者向けの請求書においても、三者間包括契約に対応したレイアウトを用意しました。
  • 会員ボード(フリーランスオプション)では、シルバー会員向けの業務仕様書をパソコン・タブレット・スマートフォン等で確認できるようにしました。配分金明細書などの情報も確認可能です。
  • 公開ボード(フリーランスオプション)では、ホームページを持たないシルバー人材センター向けに簡易ホームページを提供し、各種利用規約やセンター情報(お知らせ・情報公開)などを掲載できるようにしました。

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